2005-02-21 第162回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
男性が主たる家計の維持者であることは現実であり社会通念である、だから家族手当や世帯手当は男性には支給するが女性には必ずしも支給の必要はない、こう言い切りました。確かに、このような現実や社会通念があるのかもしれません。しかし、その後れた現実を批判するあるべき基準として憲法十四条があります。一審、二審とも女子行員が勝訴を得ました。そして、銀行の賃金規定も変わりました。
男性が主たる家計の維持者であることは現実であり社会通念である、だから家族手当や世帯手当は男性には支給するが女性には必ずしも支給の必要はない、こう言い切りました。確かに、このような現実や社会通念があるのかもしれません。しかし、その後れた現実を批判するあるべき基準として憲法十四条があります。一審、二審とも女子行員が勝訴を得ました。そして、銀行の賃金規定も変わりました。
この削減策ですけれども、これは非常に女性の皆さんから、本当に命綱削られる思いだという悲痛な声が出ているわけですけれども、削減される世帯の数ですね、全額支給世帯は何世帯、手当が減る世帯は何世帯あるか、一部支給世帯はそのうち何世帯が手当が減る世帯でしょうか、数を教えてください。
それからまた、政府の方がこういうことを言っているということを理由にいたしまして、先日私が岩手銀行の男女差別の問題を取り上げましたときに、銀行当局が言っておりますのは、国の方だって夫を原則とすると言っているんだから、銀行だって男女差別を設けて妻たる行員には家族手当や世帯手当をやらなくて、夫たる行員に支給してどこが悪いとこうくるわけですね。こういうふうにしていろいろ利用されるわけです。
実は、岩手銀行というところでございますけれども、ここでは家族手当と世帯手当の支給について明白な男女差別を行っている。差別された本人や岩手銀行従業員組合の再三の要求にもかかわらずに、銀行の経営者の方が一向に是正しようとしないという実態があります。
基準賃金の中には基本給と世帯手当というのがございましてい世帯手当というのは家族構成に従っていろいろ支給するわけでございます。基本給はさらに二つに分かれておりまして、職能給と年齢給に分かれております。この年齢給につきましては、一年たつごとに、年功と年齢に対して払うものでございますので、これは均一に上がります。
それで、ことし実は逆に扶養手当に非常に力を入れておりますが、民間でもそういう傾向がございまして、住宅手当の中でも世帯手当的なものはどちらかといいますと扶養手当の中に入れてことしは取り入れたつもりでございます。いわばボーナスの基礎から外れておって問題になった部分が、どちらかといえば、ことしのようなやり方でいきますとボーナスの基礎に入ってくるというようないい方向に向かっているんじゃないかと思います。
その辺のところをやはりよく調査をしましてでないと、こちらのほうは四人目以上何人でも四百円でずっと続いていくというようなこともございまして——当初の扶養手当が創設されました当時は、ほんとうに生活給的な要素の強いものであったわけでございますが、途中、一時それがストップしておりまして、最近また別途世帯手当的な意味で見直されておるというのが、扶養手当の経緯でございます。